事件名 |
セメダイン |
事件番号 |
最高裁平成12年(行ツ)第159号
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上告人 |
セメダイン株式会社 |
被上告人 |
中央労働委員会 |
被上告人参加人 |
CSUフォーラム |
判決年月日 |
平成13年 6月14日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、管理職組合として結成されたCSUフォーラムが申し入れた
担当職の資格手当減額措置の廃止等に関する団体交渉に対して、会社が、「申立人組合は使用者の利益を代表する者の参加を許し
ており、労働組合法上の労働組合ではない」などを理由としてこれに応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件
である。
初審東京地労委(平成6(不)1、平8・5・28決定)は、会社に対し、組合が申し入れた団体交渉について、CSUフォー
ラムが初審命令主文で示した特定の職位に所属組合員がいない旨の文書を提示した後は、団体交渉に応じなければならない旨を命
じ、中労委(平成8(不再)25、平10・3・4決定)も初審命令を維持し主文を一部変更したほかは、その余の再審査申立て
を棄却したところ、会社はこれを不服として行政訴訟を提起した。第一審東京地裁(平成10年(行ウ)第66号、平成11年6
月9日判決)は、組合に労組法二条但書き一号の利益代表者が参加していることを示す証拠はない等として、会社の請求を棄却、
会社は東京高裁に控訴したが、同高裁(平成11年(行ウ)第157号、平成12年2月29日判決)は、控訴人の請求は理由が
ないとして控訴を棄却した。会社はこれも不服として最高裁に上告していたものであるが、最高裁は、上告を棄却し
た。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
5130 法2条但書との関係
6180 その他手続
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件
上告理由は、意見及び理由の食違いをいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規程する
事由に該当しない。
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業種・規模 |
化学工業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集36集1028頁 |
評釈等情報 |
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