労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  セメダイン 
事件番号  東京地労委平成6年(不)第1号 
申立人  CSUフォーラム 
被申立人  セメダイン株式会社 
命令年月日  平成 8年 5月28日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が申立人組合CSUフォーラムが申入れた担当職の資格手当減額措置の廃止、スタッフ管理職手当の新設等に関する団体交渉について、申立人組合は使用者の利益を代表する者の参加を許しており労働組合法上の労働組合ではない等としてこれに応じなかったことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、東京地労委は、組合が労働法2条但し書きの「使用者の利益を代表する者」に該当する課長等の役職(別表で指定)に組合員がいない旨の文書を提示した後は、会社は団体交渉に応じなければならない旨命じた。 
命令主文  被申立人セメダイン株式会社は、申立人CSUフォーラムが平成5年6月8日
付および同年11月19日付で申し入れた担当職Bの資格手当の減額措置を廃止
することおよびスタッフ管理職手当を新設すること並びに平成5年10月以降に
おける担当職Bの本人給引下げを撤回すること等を議題とする団体交渉について
、申立人組合が別表に掲げる役職に組合員がいない旨の文書を呈示した後は、こ
れに応じなければならない。
       別表
        所 属       役    職
       総合企画部 情報システムグループ課長
             担当職(部長付・スタッフ管理職)
       総 務 部 財務グループ課長
             担当職(部長付・スタッフ管理職)
       人 事 部 次長
             担当職(部長付・スタッフ管理職) 
判定の要旨  2113 交渉団体として不適格
2210 組合員名簿・組合規約不提出
 本組合は正式な結成通告や組合規約の提出等もなく労働組合とはいえず、仮にそうであったとしても労組法2条但書の「使用者の利益を代表する者」の組織であるとして団体交渉を拒否したことが7条2号の不当労働行為に該当するとされた例。

5130 法2条但書との関係
 管理職だけで構成されるいわゆる管理職組合の救済申立てが認められた例。

4500 交渉拒否理由または交渉条件に関する指示に触れた例
 組合が一定の会社の役職に組合員がいない旨の文書を呈示した後は、会社は組合の申入れた団体交渉に応じなければならないとした例。

業種・規模  化学工業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集105集72頁 
評釈等情報  労働判例 1996年10月1日 698号 78頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
中労委平成 8年(不再)第25号 一部変更(初審命令を一部取消し)  平成10年 3月 4日 決定 
東京地裁平成10年(行ウ)第66号 請求の棄却  平成11年 6月 9日 判決 
東京高裁平成11年(行コ)第157号 控訴の棄却  平成12年 2月29日 判決 
最高裁平成12年(行ツ)第159号 上告の棄却  平成13年 6月14日 決定 
 
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