概要情報
事件名 |
明治乳業 |
事件番号 |
東京地労委 昭和60年(不)第27号
東京地労委 昭和61年(不)第20号
東京地労委 昭和61年(不)第21号
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申立人 |
X1ほか31名 |
被申立人 |
明治乳業株式会社 |
命令年月日 |
平成 8年 7月 2日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社がX1ら32名を組合反主流派の組合員であることを理由に昇給、昇格差別を行ったことが不当労働行為であるとして申立てのあった事件で、東京地労委は申立て期間が徒過している申立て部分を却下し、申立て期間が徒過していない部分については不当労働行為の事実はないとして却下した。 |
命令主文 |
1(1) 申立人米元裕の昭和55年度乃至58年度における昇給・昇格差別に係る申立てを却下する。 (2) 申立人X2を除く申立人31名の昭和55年度乃至59年度における昇給・昇格差別に係る申立てを却下する。 2 その余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
5201 継続する行為
一般的には、昇給・昇格の有無を決定する行為は、それ自体としては一回限りの行為といえるが、使用者が労働組合の活動を嫌悪し、かつ組合員を差別する意志のもとに、毎年の昇給・昇格の決定にあたり差別を繰り返していると認めるに足る具体的徴憑が顕在化している場合には、使用者の不当労働行為意思が一貫して不断に存在しており、それら各年度の個別の行為は連続して一体をなしているものと判断できるとしている例。
5201 継続する行為
X1ら32名の昇給・昇格差別の申立てについて、申立て前1年以上前の部分については申立て期間が徒過していることを理由に却下した例。
1200 降格・不昇格
2901 組合無視
申立人X2についての59年度及び60年度の昇給・昇格決定行為並びにX2を除く申立人31名についての昇給・昇格決定行為において、申立人らのなす正当な組合活動を嫌悪して、その故に申立人らを不利益に取扱い、またその結果、組合運営に不当に介入したという申立てに対し、そのような事実はなく、労組法7条1号及び3号に当たらないとした例。
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業種・規模 |
飲料・たばこ・飼料製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集105集403頁 |
評釈等情報 |
 
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