労働委員会関係裁判例データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[判例一覧に戻る]  [顛末情報]
概要情報
事件名 明治乳業
事件番号 最高裁平成19年(行ツ)第211号
最高裁平成19年(行ヒ)第224号
上告人兼申立人 個人31名
被上告人兼相手方 中央労働委員会
判決年月日 平成21年2月17日
判決区分 上告棄却・上告不受理
重要度  
事件概要  本件は、会社がX1ら31名の昭和55年度から同60年度までの昇給昇格を差別したことが不当労働行為であるとして、申立てがあった事件である。
 初審東京都労委は、X1らの申立てを却下又は棄却し、中労委は、初審命令の一部を変更し、X1らの申立てを却下又は棄却した。
 X1らは、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起し、同地裁はX1らの請求を却下又は棄却し、東京高裁は控訴を棄却した。X1らは、上告提起及び上告受理申立てを行ったが、最高裁は上告を棄却し、本件を上告審として受理しないとの決定を行った。
判決主文 1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
判決要旨 1 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 本件申立ての理由によれば、 本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。

[先頭に戻る]

顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
東京地労委昭和60年(不)第27号、同昭和61年(不)第20号・第21号 棄却 平成8年7月2日
中労委平成8年(不再)第39号 一部変更 平成14年2月4日
東京地裁平成14年(行ウ)第132号 棄却 平成16年5月31日
東京高裁平成16年(行コ)第223号 棄却 平成19年3月28日
 
[全文情報] この事件の全文情報は約64KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。