概要情報
事件名 |
明治乳業 |
事件番号 |
最高裁平成19年(行ツ)第211号
最高裁平成19年(行ヒ)第224号
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上告人兼申立人 |
個人31名 |
被上告人兼相手方 |
中央労働委員会 |
判決年月日 |
平成21年2月17日 |
判決区分 |
上告棄却・上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社がX1ら31名の昭和55年度から同60年度までの昇給昇格を差別したことが不当労働行為であるとして、申立てがあった事件である。
初審東京都労委は、X1らの申立てを却下又は棄却し、中労委は、初審命令の一部を変更し、X1らの申立てを却下又は棄却した。
X1らは、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起し、同地裁はX1らの請求を却下又は棄却し、東京高裁は控訴を棄却した。X1らは、上告提起及び上告受理申立てを行ったが、最高裁は上告を棄却し、本件を上告審として受理しないとの決定を行った。
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判決主文 |
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
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判決要旨 |
1 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 本件申立ての理由によれば、 本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
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