概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道・日本貨物鉄道(千葉勤労不採用) |
事件番号 |
中労委 平成 2年(不再)第26号
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申立人 |
日本貨物鉄道株式会社 |
申立人 |
東日本旅客鉄道株式会社 |
被申立人 |
国鉄千葉動力車労働組合 |
命令年月日 |
平成 8年 4月17日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は国鉄改革の際、千葉県において11名の国鉄千葉動力車労働組合(以下「勤労千葉」という。)の組合員が採用を希望した東日本旅客鉄道株式会社(以下「東日本会社」という。)に、1名の同組合員が日本貨物鉄道株式会社(以下「貨物会社」という。)にそれぞれ採用されなかったことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件である(以下12名を併せて、「本件勤労千葉組合員」また、「東日本会社」と「貨物会社」を併せて「両会社」という。)。 初審千葉地労委(昭63不7・8、2・2・28決定)は、上記申立てについて、12名の勤労千葉組合員を採用しなかったことが不当労働行為に当たると判断し、昭和62年4月1日付けで採用したものとして取り扱い、就労させるべき職場・職種について勤労千葉と協議すること等を命じたところ、両会社はこれを不服として再審査を申立てた。 中労委は、本件不採用に関して不当労働行為が成立する場合には、両会社が責任を負わなければならないとして初審千葉地労委の判断を結論において支持し、本件勤労千葉組合員の不採用に関し、東日本会社に採用を希望した2名(以下「本件採用対象者」という。)につき不当労働行為が成立すると判断し、昭和62年4月1日に採用したものとして取り扱うよう同会社に命じた。 |
命令主文 |
I 本件初審命令主文を次のように改める。 1 再審査申立人東日本旅客鉄道株式会社は、再審査被申立人国鉄千葉動力車 労働組合所属組合員のうち、X1及びX2を、昭和62年4月1日をも って同社の職員に採用したものとして取り扱わなければならない(以下、同社の 職員に採用したものとして取り扱われる上記2名を「本件採用対象者」という。 )。 2 再審査申立人東日本旅客鉄道株式会社は、上記第1項を履行するに当たり 、本件採用対象者の就労すべき職場及び職種について、再審査被申立人と協議し なければならない。 3 再審査申立人東日本旅客鉄道株式会社は、本件採用対象者に対して、平成 2年4月2日からこれらの者が就労するまでの間、これらの者がその期間につい て、昭和62年4月1日に同社に職員として採用されていたならば得られたであ ろう賃金相当額の60パーセントに相当する額を支払わなければならない。 4 再審査申立人東日本旅客鉄道株式会社は、本命令交付後、速やかに再審査 被申立人に対して、次の文書を交付しなければならない。 記 昭和62年4月1日の採用においては、当社の職員として不採用とされた貴組 合の組合員であるX1及びX2については、不当労働行為に当たる行為 があったと中央労働委員会により認定されました。 今後は、法令を遵守し、正常な労使関係の形成に努めます。 平成 年 月 日 国鉄千葉動力車労働組合 執行委員長 X3 殿 東日本旅客鉄道株式会社 代表取締役 Y1(印) 5 再審査被申立人のその余の本件救済申立てを棄却する。 II 再審査申立人東日本旅客鉄道株式会社のその余の本件再審査申立てを棄却する 。 |
判定の要旨 |
4911 解散事業における使用者
採用に関する最終的な権限を有する設立委員が負うべき不当労働行為の責任は、両会社に帰属すると解するのが相当であるとされた例。
5200 除斥期間
本件救済対象者らが設立委員により採用されないことになったのは昭和62年3月31日であるから、同63年3月31日に救済申立のあった本件は、除斥期間の定めに反する不適法なものとはいえないとした例。
1500 不採用
12名中2名については、組合所属あるいは組合活動を理由として不当に重い処分が行われたものであり、処分は相当でないと判断し、この処分を理由に国鉄が2名を東日本会社の採用候補者名簿に登載せず、その結果、設立委員が同会社の職員として採用しなかったことは、組合所属あるいは組合活動故に不利益取扱いを行ったものであり、またそのことによって動労千葉の弱体化を企図したものと認められるから不当労働行為に当たるとした例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集104集622頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1996年7月10日 910号 17頁 
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