事件名 |
東日本旅客鉄道(千葉動労不採用) |
事件番号 |
最高裁平成16年(行ツ)第145号
平成16年(行ヒ)第158号
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上告人兼申立人 |
中央労働委員会(被上告人兼相手方) |
被上告人兼相手方 |
東日本旅客鉄道株式会社 |
上告人兼申立人参加人 |
国鉄千葉動力車労働組合(上告人兼申立人) |
判決年月日 |
平成16年10月 8日 |
判決区分 |
上告棄却・上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
千葉動労が、日本国有鉄道分割・民営化によって昭和62年4月1
日、東日本旅客鉄道株式会社び日本貨物鉄道株式会社が設立されるに当たり、同組合所属組合員であるX1ら11名が旅客会社に
採用されず、同じく同組合所属の組合員1名が貨物会社に採用されなかったのは、いずれも労働組合法第7条第1号及び第3号の
不当労働行為に該当するとして争われた事件である。組合は千葉地労委に救済申立てを行い、同地労委が救済命令を発したのに対
して、これを不服として貨物会社及び旅客会社が再審査の申立てをしたところ、中労委は、初審命令の一部を取り消して組合の救
済申立ての一部を棄却する命令を発した。これに対し、旅客会社及び組合双方がこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起し、
同地裁は、旅客会社の訴えを認容して中労委命令中の救済部分を取り消した。これを不服として中労委及び組合は東京高裁に控訴
したが、同高裁は控訴を棄却した。これに対し、中労委、組合からそれぞれ上告を提起したところ、最高裁は上告を棄却し
た。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。
本件上告審として受理しない。
上告費用及び申立て費用は上告人兼申立人・上告人兼申立人中央労働委員会参加人の負担とする。 |
判決の要旨 |
6180 その他手続
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件
上告理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに
上記各項に規定する事由に該当しないとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
中央労働時報 2005年 6月10日 1044号 58頁
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