概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道・日本貨物鉄道(千葉動労不採用) |
事件番号 |
千葉地労委 昭和63年(不)第7号
千葉地労委 昭和63年(不)第8号
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申立人 |
国鉄千葉動力車労働組合 |
被申立人 |
日本貨物鉄道 株式会社 |
被申立人 |
東日本旅客鉄道 株式会社 |
命令年月日 |
平成 2年 2月27日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
国鉄の分割民営化に伴い設立された東日本旅客会社が組合員11名を、日本貨物会社が組合員1名を、それぞれ採用しなかったことが争われた事件で、東日本旅客会社については上記組合員11名の、日本貨物会社については上記組合員1名の、それぞれ社員に採用したものとしての取扱い、就労させるべき職場・職種についての組合との協議、バックペイ及び文書手交・掲示を命じ、陳謝文の全職場への掲示についての申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人東日本旅客鉄道株式会社は、同社に採用を希望している別表1記載の申立人の組合員を、昭和62年4月1日付けで社員に採用したものとして取り扱わなければならない。 2 被申立人日本貨物鉄道株式会社は、同社に採用を希望している別表2記載の申立人の組合員を、昭和62年4月1日付けで社員に採用したものとして取り扱わなければならない。 3 被申立人東日本旅客鉄道株式会社及び被申立人日本貨物鉄道株式会社は、上記第1項及び第2項を履行するに当たり、就労させるべき職場・職種について、申立人と協議しなければならない。 4 被申立人東日本旅客鉄道株式会社及び被申立人日本貨物鉄道株式会社は、別表1及び別表2記載の組合員に対し、昭和62年4月1日以降就労させるまでの間、同人らが受けるはずであった賃金相当額と申立外日本国有鉄道清算事業団において実際に支払われた諸給与相当額との差額を支払わなければならない。 5 被申立人東日本旅客鉄道株式会社は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交するとともに、縦2メートル、横3メートルの白色木板に鮮明に楷書で墨書し、被申立人本社及び同千葉支社の入口の従業員の見易い所に、毀損することなく、10日間掲示しなければならない。 記 平成 年 月 日 国鉄千葉動力車労働組合 執行委員長 X1 殿 東日本旅客鉄道株式会社 代表取締役 Y1 当社が、貴組合所属組合員のX2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X9、X10、X11及びX12の各氏を、昭和62年4月1日付けで採用しなかったことは、今般、千葉県地方労働委員会において、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認定されましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 (注 年月日は、手交文書にあっては手交の日を、掲示文書にあっては掲示の日を、それぞれ記載すること。) 6 被申立人日本貨物鉄道株式会社は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交するとともに、縦2メートル、横3メートルの白色木板に鮮明に楷書で墨書し、被申立人本社入口の従業員の見易い所に、毀損することなく、10日間掲示しなければならない。 記 平成 年 月 日 国鉄千葉動力車労働組合 執行委員長 X1 殿 日本貨物鉄道株式会社 代表取締役 Y2 当社が、貴組合所属組合員のX13氏を、昭和62年4月1日付けで採用しなかったことは、今般、千葉県地方労働委員会において、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認定されましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 (注 年月日の記載については、第5項に準ずること。) 7 その余の申立は、棄却する。 |
判定の要旨 |
1500 不採用
東日本旅客会社が、昭和62年4月1日付けで組合員11名を社員として採用しなかったことが不当労働行為であるとされた例。
1500 不採用
日本貨物会社が、昭和62年4月1日付けで組合員1名を社員として採用しなかったことが不当労働行為であるとされた例。
4911 解散事業における使用者
国鉄が行った新会社らの職員となるべき者の選定行為は設立委員のなすべき行為を代行したもので、新会社はその行為について責任を負うべきであるとされた例。
4911 解散事業における使用者
国鉄と新会社らは、財産の引継ぎ状況、株式の保有状況、役職員の実情等からして、その連続性を否定し得ず、新会社らの職員となるべき者の選定行為に不当労働行為が存在した場合には、新会社が使用者として責任を負うべきであるとされた例。
3900 「不利益の範囲」
本件不採用行為は、期限付きの整理解雇的措置に近い不利益取扱いであるとされた例。
4417 条件付命令・協議命令
本命令履行に当たり、その就労すべき職場・職種の決定について、労使間で協議するよう命じた例。
5006 採用の請求
本件採用命令は、国鉄改革法に反するものではなく、また、不当労働行為の現状回復措置として、不採用がなかったと同じ状態への回復を命ずるものであるから、労働委員会の裁量権の範囲に属するものとされた例。
5200 除斥期間
本件不採用の措置は、意思確認書の配布をもって着手し、昭和62年4月1日の新会社らが成立した時点で完了したものと解されるとして、同63年3月31日になされた本件申立てを労委規則34条1項3号により却下すべきであるとする主張が斥けられた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集89集536頁 |
評釈等情報 |
 
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