事件名 |
東海旅客鉄道(東京運転所第二脱退勧奨) |
事件番号 |
愛知地労委 平成 3年(不)第5号
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申立人 |
ジェイアール東海労働組合 |
被申立人 |
東海旅客鉄道 株式会社 |
命令年月日 |
平成 7年10月23日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が(1)T組合の分裂に関して関与したこと、(2)申
立人組合の結成に対して妨害したこと、(3)申立人組合員に対する脱退勧奨を行ったことが不当労働行為であるとして争われた
事件である。
愛知地労委はこれらの申立てをいずれも棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
5121 挙証・採証
組合が不当労働行為と主張する(1)東海労組の分裂等に対する会社の関与、(2)組合の結成に対する妨害、(3)組合員に対
する脱退勧奨等の事実については、いずれも十分な疎明がなされたとは言えず、不当労働行為と認めることはできないとされた
例。
5121 挙証・採証
会社側作成の文書であるとして提出された書証は、いずれも写しであって、組合は右書証が原本から真正に複写されたものである
ことについて疎明せず、写しが得られた経過の疎明もないから、主張の裏付けとみることはできないとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集103集405頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 平成
7年12月30日 1580号 28頁
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