事件名 |
東海道旅客鉄道(東京運転所第二脱退勧奨) |
事件番号 |
最高裁平成20年(行ツ)第36号、平成20年(行ヒ)
第36号 |
上告人兼申立人 |
東海旅客鉄道株式会社 |
被上告人兼相手方 |
中央労働委員会 |
被上告人兼相手方補助参加人 |
ジェイアール東海労働組合 |
判決年月日 |
平成20年3月18日 |
判決区分 |
上告棄却・不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、Y会社の新幹線鉄道事業本部の東京運転所の助役
が、①X組合の結成を妨害したこと、②結成後にX組合T分会の組合員に対し脱退するよう勧奨したことが、それぞれ不当労働行為で
あるとして争われた事件である。初審愛知地労委は、X組合からの申し立てを棄却したが、中労委は上記②は不当労働行為であるとし
て、Y会社に支配介入の禁止等を命じたところ、Y会社はこれを不服として提起した。東京地裁がY会社の請求を棄却したため、Y会
社が控訴したところ、東京高裁は地裁判決、中労委命令を取り消した。中労委は上告受理申立てを行ったところ、最高裁は同高裁判決
を破棄し、本件を東京高裁に差し戻した。
東京高裁はY会社の請求を棄却したところ、Y会社は上告提起及び上告受理申立てを行った。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許される
のは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法
令違反を主張するものであって、明らかに上記各項目に規定する事由に該当しない。
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 |