労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名 東海道旅客鉄道(東京運転所第二脱退勧奨)
事件番号 最高裁平成20年(行ツ)第36号、平成20年(行ヒ) 第36号
上告人兼申立人 東海旅客鉄道株式会社
被上告人兼相手方 中央労働委員会
被上告人兼相手方補助参加人 ジェイアール東海労働組合
判決年月日 平成20年3月18日
判決区分 上告棄却・不受理
重要度  
事件概要 本件は、Y会社の新幹線鉄道事業本部の東京運転所の助役 が、①X組合の結成を妨害したこと、②結成後にX組合T分会の組合員に対し脱退するよう勧奨したことが、それぞれ不当労働行為で あるとして争われた事件である。初審愛知地労委は、X組合からの申し立てを棄却したが、中労委は上記②は不当労働行為であるとし て、Y会社に支配介入の禁止等を命じたところ、Y会社はこれを不服として提起した。東京地裁がY会社の請求を棄却したため、Y会 社が控訴したところ、東京高裁は地裁判決、中労委命令を取り消した。中労委は上告受理申立てを行ったところ、最高裁は同高裁判決 を破棄し、本件を東京高裁に差し戻した。
 東京高裁はY会社の請求を棄却したところ、Y会社は上告提起及び上告受理申立てを行った。
判決主文 本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
判決の要旨 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許される のは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法 令違反を主張するものであって、明らかに上記各項目に規定する事由に該当しない。
 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
愛知県労 委平成3年(不)第5号 棄却 平成7年10月23日
中労委平 成7年(不再)第47号 一部変更 平成13年12月13日
東京地裁 平成14年(行ウ)第46号 棄却 平成15年1月20日
東京高裁 平成15年(行コ)第37号 全部取消 平成15年11月6日
最高裁平 成16年(行ヒ)第50号 破棄差戻 平成18年12月8日
東京高裁 平成18年(行コ)第326号 棄却 平成19年10月25日
 
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