概要情報
事件名 |
東洋シート(組合集会の妨害等) |
事件番号 |
中労委 昭和56年(不再)第77号
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再審査申立人 |
株式会社 東洋シート |
再審査被申立人 |
全国金属機械労働組合広島地方本部東洋シート支部 |
命令年月日 |
平成 4年12月16日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
組合支部の存在を認めない会社幹部や職制らが休憩時間中に、(1)集会や職場討議、(2)休憩のために集まっている支部組合員に対して、解散させるような言動をしたことが争われた事件で、(1)、(2)にかかる言動の禁止を命じた初審命令を支持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1601 福利厚生上の差別
休憩時間中に塩ビコーティング場のストーブの周りに集まって雑談等をしていた女子支部組合員らに、管理職らが解散を命じたことが不利益取扱いに当たるとした初審命令は相当であるとされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
塩ビコーティング場で休憩時間中に組合員らが集まり雑談あるいは組合活動について話し合っていたところ、多数の管理職が解散を命じる等の言動を行ったことが支配介入に当たるとした初審命令は相当であるとされた例。
4820 単一組織の支部・分会等
4830 代表者
4838 申立ての承継
本件支部が旧名称組合を維持又は継承し、これと同一性を有すること及びIが支部の代表格を有することは明かであり、当事者適格を有するとされた例。
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業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集95集959頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 平成 5年 6月10日 860号 12頁 
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