概要情報
事件名 |
東洋シート |
事件番号 |
東京高裁平成 7年(行コ)第86号
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控訴人 |
株式会社 東洋シート |
被控訴人 |
中央労働委員会 |
被控訴人参加人 |
全国金属機械労働組合広島地方本部東洋シート支部 |
判決年月日 |
平成 8年 1月31日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が申立人組合の組合員らが休けい時間中に会社の作業場内で集会等の組合活動を行ったことを妨害、干渉したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、初審広島地方委は、会社に対し、休けい時間中に集会等のために集っている組合員らを解散させるような言動をしてはならない旨を命じ、中労委もこれを維持した。会社はこれを不服として行政訴訟を提起したが、東京地裁は会社の請求を棄却し、東京高裁も会社の控訴を棄却した。 |
判決主文 |
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
4831 組織変更
昭和54年5月8日の時点で14名が組合支部に残留して補助参加人組合と称するになった経過からみて、組合支部の正当な継承者は補助参加人組合であるとされた例
3020 組合活動への制約
補助参加人の組合員に対して作業所内に集まっているのを解散させるような言動をしたことは、施設管理者として合理的理由があったとは認められず、補助参加人組合の弱体化を図った不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集31集64頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1996年6月10日 909号 66頁 
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