概要情報
事件名 |
東洋シート(集会妨害) |
事件番号 |
最高裁平成 8年(行ツ)第104号
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上告人 |
株式会社東洋シート |
被上告人 |
中央労働委員会 |
被上告人参加人 |
全国金属機械労働組合広島地方本部東洋シート支部 |
判決年月日 |
平成 8年11月 8日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
(事件概要) 本件は、会社が、申立人組合の組合員が休憩時間中に会社の社屋内で集会等を行うことを妨害したこと等が不当労働行為であるとして申立てがあった事件である。 初審広島地労委は、会社に休憩時間中に集会等のために集まっている申立人組合員を解散させるような言動をしてはならない旨を命じ、中労委もこれを維持したところ、会社はこれを不服として行政訴訟を提起した。東京地裁が会社の請求を棄却し、東京高裁も会社の控訴を棄却したため、会社はさらに上告していたが、最高裁は会社の上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
3020 組合活動への制約
原審の適法に確定した事実関係の下において、上告人による本件言動が不当労働行為に当たるとした原審の判断は、正当として是認するに足り、原判決に所論の違法はない。
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業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集31集451頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1997年5月10日 923号 63頁 
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