概要情報
事件名 |
東洋シート |
事件番号 |
東京地裁平成 5年(行ウ)第31号
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原告 |
株式会社 東洋シート |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
全国金属機械労働組合広島地方本部東洋シート支部 |
判決年月日 |
平成 7年 6月 8日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、申立人組合(以下「金属機械広島地方本部東洋シート支部」)の組合員が休憩時間中に会社の社屋内で、集会等の組合活動を行ったことを妨害・干渉したことが、不当労働行為であるとして申立てのあった事件である。初審広島地労委の救済命令を不服として、会社から再審査の申立てがなされ、中労委は、再審査の申立てを棄却してところ、会社はこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は平成7年6月8日、会社の請求を棄却した。 |
判決主文 |
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
4838 申立ての承継
支部執行委員会においてなされた支部が団体として上部団体から脱退する旨の決議は、組合規約に定められた手続に沿わない方法で行われたため無効であり、右脱退決議賛成者は個人として上部団体に所属する支部から脱退したものといえるから、右脱退者が新たに結成した東洋シート労組は支部残留者の参加人組合とは同一性がない別組合であって、参加人組合が支部の正当な継承者であるとされた例。
2700 威嚇・暴力行為
会社が参加人組合の存在及び組合活動を認めず、参加人組合の組合業務等に対して警告書等を交付した行為等を総合考慮すると、会社の火気厳禁の場所での本件集会に対してした言動は、会社が危険な場所であることに藉口して参加人組合の活動に打撃を与える目的で行った労組法7条3号に該当する不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
石油製品・石炭製品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集30集316頁 |
評釈等情報 |
労働判例 683号 59頁 
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