概要情報
事件名 |
東洋シート |
事件番号 |
広島地労委 昭和56年(不)第6号
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申立人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合広島地方本部東洋シート支部 |
被申立人 |
株式会社 東洋シート |
命令年月日 |
昭和56年11月16日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
支部組合の存在を否認している会社が、休憩時間中に集会、職場討議、休憩のために集まっている支部組合員に対して、解散させるような言動をしたことが争われた事件で、かかる言動の禁止を命じた。 |
命令主文 |
被申立人は、申立人組合が存在しないとして、同組合の組合員が休憩時間中に集会、職場討議、休憩のために集まっているのを解散させるような言動をしてはならない。 |
判定の要旨 |
1600 休暇の取扱い
休憩時間中、休憩のために集まっている支部組合員に対して、解散させようとした会社の言動が、支部組合員であることを理由になした不利益取扱いであるとされた例。
2620 反組合的言動
休憩時間中に集会や職場討議のために集まっている支部組合員に対し、これを解散させようとしてなされた会社幹部や職制らの言動が不当労働行為であるとされた例。
4820 単一組織の支部・分会等
組合支部は、多数の脱退者が出たため、一時組織が混乱したことは否めないが、地本の指示により急遽組織を建て直し、組合支部としての形態を整えていることから、支部として存続しており、申立人適格を有するとされた例。
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業種・規模 |
プラスチック製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集70集493頁 |
評釈等情報 |
 
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