概要情報
事件名 |
東洋シート(チェックオフ等) |
事件番号 |
中労委 昭和55年(不再)第58号
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再審査申立人 |
株式会社 東洋シート |
再審査被申立人 |
全国金属機械労働組合広島地方本部東洋シート支部 |
命令年月日 |
平成 4年12月16日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)組合員に対し上部団体からの脱退を慫慂したこと、(2)組合員の行った鉢巻、腕章着用闘争・ストライキ等に対し、懲戒処分の対象となるなど文書で警告したこと、(3)チェック・オフした金員を他組合に渡し組合に渡さなかったことが争われた事件で、(1)については、組合脱退慫慂の禁止及び文書掲示を、(2)につ争・ストライキ等に対する警告の禁止及び文書掲示を、(3)については、チェック・オフした金員相当額を組合に引き渡すこと、チェク・オフの実施及び文書掲示を命じた初審命令のうち、(3)について一部変更したほかはこれを支持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 初審命令主文第3項を次のとおり変更する。 再審査申立人は、再審査被申立人が存在しないとして、再審査被申立人に所属する組合員の賃金から組合費及び闘争積立金を再審査被申立人のためにチェック・オフすることを拒否してはならない。 2 初審命令主文第1項、第2項及び第4項の一部を次のとおり変更する。「申立人」を「再審査被申立人」に、「被申立人」を「再審査申立人」に、「木板」を「白紙」に、「総評全国金属労働組合広島地方本部東洋シート支部」を「全国金属機械労働組合広島地方本部東洋シート支部」に、「X1」を「X2」に、「広島県地方労働委員会」を「中央労働委員会」に、「全金東洋シート支部」を「金属機械東洋シート支部」に改める。 3 その余の本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社課長が別組合員に全金脱退を慫慂する発言をしたことが支配介入に当たるとされた例。
2620 反組合的言動
支部が行った鉢巻、腕章着用闘争に対して、会社が警告書を交付したことが支配介入に当たるとされた例。
2620 反組合的言動
会社が一方的に休日振替を行ったことに抗議して実施したストライキに対して、警告書を交付したことが支配介入に当たるとされた例。
2620 反組合的言動
支部組合員が労委の調査期日に出席するため組合事務に従事する旨通知したところ、支部は存在しないとして認めず、警告書を交付したことが支配介入に当たるとされた例。
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
従前会社の従業員で組織する支部が存在しチェック・オフを行っていたところ、支部が分裂して以降は、支部は存在しないとしてチェック・オフを拒否していることが支配介入に当たるとされた例。
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
会社の広島工場には、従業員の過半数で組織する別組合があり、チェック・オフ協定を締結し、労基法24条 1項ただし書の要件を満たしているので、支部組合員に係るチェック・オフは適当であるとされた例。
4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
会社が支部組合員の賃金からチェック・オフにより確定的に支払ったことにより実現されたので、初審命令主文を維持する必要はなくなったものとされた例。
4831 組織変更
本件支部は一部組合員による分会からの脱退、別組合結成等一連の動きがあったものの、組織として存続し、X2はその執行委員長に選出されたものであるから、支部の本件申立ては有効であるとされた例。
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業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集95集945頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 平成 5年 3月10日 855号 18頁 
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