概要情報
事件名 |
東洋シート(チェックオフ等) |
事件番号 |
最高裁平成 9年(行ツ)第35号
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上告人 |
株式会社東洋シート |
被上告人 |
中央労働委員会 |
被上告人参加人 |
全国金属機械労働組合広島地方本部東洋シート支部 |
判決年月日 |
平成 9年 4月24日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、申立人組合のためのチェック・オフをとりやめ、既に組合員の賃金からチェック・オフした金員を申立人組合に引き渡さなかったこと等が不当労働行為であるとして申立てのあった事件。 初審広島地労委が、会社に、チェック・オフの実施、既にチェック・オフした金員の引渡し等を命じ、中労委が初審命令の一部を変更したほかは再審査申立てを棄却したところ、会社がこれを不服として取消訴訟を提起したが、東京地裁は会社の請求を棄却し、東京高裁も会社の控訴を棄却した。会社はさらに最高裁に上告したが、最高裁は上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
原審の適法に確定した事実関係の下においては、上告人の上告理由で掲げる点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立って、又は原審で主張しない事実に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。
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業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集32集178頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1998年7月1日 737号 13頁 
中央労働時報 1997年5月10日 923号 61頁 
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