概要情報
事件名 |
清和電器産業 |
事件番号 |
福島地労委昭和63年(不)第1号-1
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申立人 |
全国金属産業労働組合同盟福島地方金属 |
申立人 |
全金同盟福島地方金属清和電器労働組合 |
被申立人 |
清和電器産業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和63年 3月 2日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、結成直後の組合からの「暫定労働協約の締結について」等を議題とする団交申入れを、組合の適格性に疑義があるとして拒否したこと等が争われた事件で、団交応諾、命令の履行報告及び文書手交を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人全金同盟福島地方金属清和電器労働組合が昭和63年1月11日付で申し入れた団体交渉に、速やかに応じなければならない。 2 被申立人は、前項の履行状況について、この命令の到達した日から15日以内に、当委員会に文書で報告しなければならない。 3 被申立人は、この命令の到達した日から7日以内に、下記の内容を文書にして、申立人全金同盟福島地方金属清和電器労働組合に手交しなければならない。 記 昭和 年 月 日 全金同盟福島地方金属清和電器労働組合 執行委員長 X1 殿 清和電器産業株式会社 代表取締役 Y1 印 当社が、貴組合から昭和63年1月11日付で団体交渉の申し入れがあったにもかかわらず、条件を付けて、これに応じなかったことは、福島県地方労働委員会において、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認定されました。 今後は、このようなことを繰り返さないことを誓約いたします。 (注、日付は、手交する日とする) |
判定の要旨 |
2113 交渉団体として不適格
申立人組合の適格性を疑問視して団交を拒否したことが不当労働行為とされた例。
2249 その他使用者の態度
法の予定している団交は会合による交渉であり、労使間に特段の合意があるなら格別、一方的な文書の提示によって団交に応諾したとすることは認められないとされた例。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集83集237頁 |
評釈等情報 |
 
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