概要情報
事件名 |
清和電器産業 |
事件番号 |
東京高裁平成 2年(行コ)第60号
|
控訴人 |
清和電器産業 株式会社 |
被控訴人 |
中央労働委員会 |
被控訴人参加人 |
全金同盟福島地方金属清和電器労働組合 |
被控訴人参加人 |
全国金属産業労働組合同盟福島地方金属 |
判決年月日 |
平成 2年12月26日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、会社が、暫定労働協約の締結等に関する組合の団体交渉申入れに対し、組合の適格性に疑義があるなどして、これを拒否したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、中労委は、初審福島地労委の救済命令を維持したところ、会社は、東京地裁に行政訴訟を提起し、同地裁は、これを棄却したため、会社はこれを不服として控訴したが、東京高裁は、控訴を棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 当審における訴訟費用は、参加により生じた分を含め、控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2240 説明・説得の程度
当裁判所も控訴人の本訴請求は失当として棄却すべきであると判断するが、その理由は一部付加するほかは原判決説示のとおりである。
2249 その他使用者の態度
書面による交渉方式が労組法の明文に反するものでなく、これを禁止するのは、不当労働行為による処罰範囲の拡大で罪刑法定主義に反するというが、直接話し合い方式こそが労組法の予定した方式であり、この主張は到底採用できない。
5007 謝罪・陳謝・誓約文の手交・掲示
本件ポスト・ノーティス条項は、いわば当然の義務に従うことをその相手方に表明するものに過ぎず、「誓約」という文言が使用されているのも今後繰り返さないという約束文言を強調する意味を有するにほかならず、憲法19条に違反しない。
|
業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集25集686頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 823号 48頁 
|