概要情報
事件名 |
清和電器産業 |
事件番号 |
最高裁平成 3年(行ツ)第57号
|
上告人 |
清和電器産業 株式会社 |
被上告人 |
中央労働委員会 |
被上告人参加人 |
全金同盟福島地方金属清和電器労働組合 |
被上告人参加人 |
全国金属産業労働組合同盟福島地方金属 |
判決年月日 |
平成 5年 4月 6日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、会社が暫定労働協約の締結等に関する組合の団体交渉申入れに対し、組合の適格性に疑義がある等としてこれを拒否したことが、不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、初審福島地労委の救済命令に対して会社から再審査申立てがなされ、中労委も初審命令を維持したところ、会社はこれを不服とし東京地裁に行政訴訟を提起したが、棄却され、さらに控訴したところ再び棄却されたため、最高裁に上告したが最高裁は会社の上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2113 交渉団体として不適格
結成直後の組合申込みに係る労働協約締結に関する団交を、組合の適格性に疑義があるなどとして会社が拒否したことが不当労働行為であるとした原審の判断は正当として是認できるとされた例。
|
業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集28集171頁 |
評釈等情報 |
労働判例 632 号 20頁 
|
|