概要情報
事件名 |
清和電器産業 |
事件番号 |
東京地裁昭和63年(行ウ)第210号
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原告 |
清和電器産業 株式会社 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
全金同盟福島地方金属 |
被告参加人 |
全国金属産業労働組合同盟 |
判決年月日 |
平成 2年 4月11日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、書面による団交が認められるか否か争われた事件で、中労委が、初審福島地労委の団体交渉応諾、文書手交の救済命令を維持したところ、これを不服として会社は、東京地裁に行政訴訟を提起したが、地裁は請求を棄却した。 |
判決主文 |
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は参加により生じた費用を含め原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
2249 その他使用者の態度
団体交渉は、労使が直接話し合う方式によるのが原則であり、書面の交換による方法が許される場合があったとしても、それは特段の事情にあるときに限るべきで、本件ではこのような事情にはないから、団交義務を尽くしたとはいえない。
5007 謝罪・陳謝・誓約文の手交・掲示
本件ポスト・ノーティス条項は、いわば当然の義務に従うことをその相手方に表明するものに過ぎず、「誓約」という文言が使用されているからといって、思想、良心の自由と直接関係するものでなく、憲法19条に違反しない。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集25集235頁 |
評釈等情報 |
判例時報 1352号 151頁 
判例タイムズ 755号 156頁 
労働判例 562号 83頁 
労働経済判例速報 1393号 3頁 
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