労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  清和電器産業 
事件番号  東京地裁昭和63年(行ウ)第210号 
原告  清和電器産業 株式会社 
被告  中央労働委員会 
被告参加人  全金同盟福島地方金属 
被告参加人  全国金属産業労働組合同盟 
判決年月日  平成 2年 4月11日 
判決区分  請求の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、書面による団交が認められるか否か争われた事件で、中労委が、初審福島地労委の団体交渉応諾、文書手交の救済命令を維持したところ、これを不服として会社は、東京地裁に行政訴訟を提起したが、地裁は請求を棄却した。 
判決主文  原告の請求を棄却する。
訴訟費用は参加により生じた費用を含め原告の負担とする。 
判決の要旨  2249 その他使用者の態度
団体交渉は、労使が直接話し合う方式によるのが原則であり、書面の交換による方法が許される場合があったとしても、それは特段の事情にあるときに限るべきで、本件ではこのような事情にはないから、団交義務を尽くしたとはいえない。

5007 謝罪・陳謝・誓約文の手交・掲示
本件ポスト・ノーティス条項は、いわば当然の義務に従うことをその相手方に表明するものに過ぎず、「誓約」という文言が使用されているからといって、思想、良心の自由と直接関係するものでなく、憲法19条に違反しない。

業種・規模  電気機械器具製造業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集25集235頁 
評釈等情報  判例時報 1352号  151頁 
判例タイムズ  755号  156頁 
労働判例  562号 83頁 
労働経済判例速報 1393号 3頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
福島地労委昭和63年(不)第1号-1 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和63年 3月 2日 決定 
中労委昭和63年(不再)第16号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和63年10月19日 決定 
東京高裁平成 2年(行コ)第60号 控訴の棄却  平成 2年12月26日 判決 
最高裁平成 3年(行ツ)第57号 上告の棄却  平成 5年 4月 6日 判決 
 
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