概要情報
事件名 |
清和電器産業 |
事件番号 |
中労委昭和63年(不再)第16号
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再審査申立人 |
清和電器産業 株式会社 |
再審査被申立人 |
全金同盟福島地方金属清和電器労働組合 |
再審査被申立人 |
全国金属産業労働組合同盟福島地方金属 |
命令年月日 |
昭和63年10月19日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合の団体交渉申入れについて、文書によって回答するとして会合による交渉に応じないことが争われた事件で、団体交渉の応諾、文書手交及び履行状況の報告を命じた初審命令を維持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2249 その他使用者の態度
組合の団交申入れに対して、会社は専ら、一方的に文書による回答、申入れ及び対案の提示をする方式に固執し、直接話し合う方式による交渉に応じないことが不当労働行為であるとされた例。
5002 不作為命令または不確定な内容の請求
労委が不当労働行為を行った使用者に対して、そのような行為を繰り返さないことを誓約する内容の文書の手交を命じたからといって、直ちに使用者の良心の自由を侵すものではないとされた例。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集84集812頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 昭和63年12月10日 787号 14頁
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