概要情報
事件名 |
イハラケミカル工業 |
事件番号 |
神奈川地労委 平成 5年(不)第6号
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申立人 |
女のユニオン・かながわ |
被申立人 |
イハラケミカル工業 株式会社 |
命令年月日 |
平成 5年12月15日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、独身寮の廃止に伴い雇止めとなる組合員X1の労働条件に関する団交申入れに応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 神奈川地労委は、誠実団交の実施及び文書手交を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人の申し入れるX1の雇止めに関する団体交渉を拒否してはならず、誠実にこれに応じなければならない。 2 被申立人は、本命令を受けた後、速やかに下記の文書を申立人に手交しなければならない。 記 今般、貴組合から神奈川県地方労働委員会に申し立てた、貴組合のX1組合員の雇止め問題に関して、当社と貴組合との話合いによる早急な解決を望むという神奈川県地方労働委員会の要望に鑑み、X1組合員の雇止めを含む労働条件について、当社は貴組合と誠実に団体交渉を行い、早急な解決に努力します。 平成 年 月 日 女のユニオン・かながわ 執行委員長 X2殿 イハラケミカル工業株式会社 代表取締役 Y1 |
判定の要旨 |
2113 交渉団体として不適格
寮管理人である組合員X1の雇止めに関する団交申入れを労働組合の申入かどうか明らかでない等として拒否したことが、会社がそれを確認しようとしていないこと等からみて正当理由がないとされた例。
3106 その他の行為
団交申入書を受け取った直後に、会社がX1の餞別金の額を示したこと等は、会社がすでに餞別金を検討していたことが認められること等から、組合に対する支配介入ではないとされた例。
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業種・規模 |
化学工業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集98集288頁 |
評釈等情報 |
 
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