概要情報
事件名 |
イハラケミカル工業 |
事件番号 |
最高裁平成10年(行ツ)第166号
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上告人 |
イハラケミカル工業株式会社 |
被上告人 |
中央労働委員会 |
被上告人参加人 |
女のユニオン・かながわ |
判決年月日 |
平成10年 9月11日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、独身寮の廃止に伴い雇い止めとなる寮管理人X1の労働条件等に関して組合の申し入れた団交に応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、初審神奈川地労委は、(1)誠実団交応諾及び(2)文書手交を命じ、中労委もこれを維持したところ、会社はこれを不服として行政訴訟を提起した。第一審東京地裁が請求を棄却し、さらに東京高裁も、これを支持して控訴を棄却したため、会社が上告していたものであるが、最高裁は上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 |
判決の要旨 |
6320 労委の裁量権と司法審査の範囲
本件上告理由は、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、民事事件について最高裁に上告が許されている、民訴法三一二条一項又は二項に規定する事由に該当しないとして上告を棄却した例。
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業種・規模 |
化学工業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集33集624頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1999年11月 946号 57頁 
労働判例 1999年6月1日 757号 17頁 
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