事件名 |
イハラケミカル工業 |
事件番号 |
東京高裁平成 9年(行コ)第38号
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控訴人 |
イハラケミカル工業株式会社 |
被控訴人 |
女のユニオン・かながわ |
被控訴人 |
中央労働委員会 |
判決年月日 |
平成10年 3月16日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が独身寮の廃止に伴い雇い止めとなる寮管理人X1の労
働条件等に関して組合の申し入れた団交に応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、神奈川地労委は、
(1)誠実団交応諾及び(2)文書手交を命じ、中労委(平6(不再)1、7・2・1決定)もこれを維持したところ、会社はこ
れを不服として東京地裁に行政訴訟を提起していたが、同地裁が請求を棄却し、さらに東京高裁も、これを支持して控訴を棄却し
た。 |
判決主文 |
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2301 人事事項
団交拒否に正当な理由はなかったとする本件命令を相当であるとした原判決は正当であるとされた例。
4837 結成または加入の行為
組合員X1の嘱託契約終了後の労働条件に関して組合が団体交渉の当事者適格を有するとした原判決は正当であるとされた例。
4505 その他
当初から団交拒否し、憲法及び労組法で保障された組合の権利を無視する不当労働行為の救済方法として、誠実団交と問題解決努
力を約す文書交付を命じることは、会社の姿勢変更の自覚を促す相当な方法であるとされた例。
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業種・規模 |
プラスチック製品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集33集113頁 |
評釈等情報 |
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