労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  オリエンタルチエン工業 
事件番号  中労委 平成 1年(不再)第43号 
再審査申立人  オリエンタルチエン工業 株式会社 
再審査被申立人  オリエンタルチエン工業支部 
再審査被申立人  全国金属機械労働組合石川地方本部 
命令年月日  平成 3年12月18日 
命令区分  一部変更(初審命令を一部取消し) 
重要度   
事件概要  会社が、会社移転に伴い組合事務所を会社構内に貸与せず、別組合と差別したこと、組合掲示板の供与を定めた労働協約があるにもかかわらず組合掲示板の貸与を拒否したことが争われた事件で、旧会社所在地内の組合事務所撤去と引換えに会社構内に組合事務所を貸与すること及び組合掲示板を貸与することを命じた初審命令のうち、組合事務所の引換え給付を命じた部分を組合事務所を組合が撤去した場合に会社が組合事務所を貸与することに変更し、その余の再審査申立てについては棄却した。 
命令主文  1.初審命令主文第1項を次のとおり変更し、第2項のなお書を削る。 被申立人は、申立人 支部が支部組合事務所を撤去した場合には、申立人支部に対し被申立人会社構内に組合事務 所を貸与しなければならない。
2.その余の再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  2800 各種便宜供与の廃止・拒否
2901 組合無視
会社移転に伴い、別組合には移転先の会社構内に組合事務所を貸与しながら組合には貸与を拒否したことが支配介入に当たるとされた例。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
労働協約中に組合が専用掲示板を使用することを想定したものがあるにもかかわらず、これを履行せず掲示板設置を拒否していることは支配介入に当たるとされた例。

4603 その他
本件組合事務所貸与差別の救済として、組合が旧会社構内にある組合事務所を撤去した場合に組合に対して会社構内に組合事務所を貸与するよう命じることが適切であるとされた例。

4602 組合との協議を命じた例
組合事務所及び組合掲示板差別の救済として、初審命令は貸与条件について当事者間で協議決定するよう命じているが、このことは当然であるとして初審命令の同部分を削除した例。

業種・規模  精密機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集93集780頁 
評釈等情報  中央労働時報 平成 4年 3月10日  839号 12頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
石川地労委 昭和62年(不)第6号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  平成 1年 3月14日 決定 
東京地裁 平成 4年(行ウ)第10号 救済申立棄却命令の一部取消し  平成 6年 2月24日 判決 
東京地裁 平成 4年(行ク)第36号 一部認容  平成 6年 2月24日 決定 
東京高裁 平成 6年(行コ)第49号/他 控訴の棄却  平成 7年 6月21日 判決 
東京高裁 平成 6年(行コ)第44号/他 控訴の棄却  平成 7年 6月21日 判決 
最高裁 平成 7年(行ツ)第166号   平成 9年 7月17日 判決 
 
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