概要情報
事件名 |
オリエンタルチェン工業 |
事件番号 |
東京地裁平成 4年(行ク)第36号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
オリエンタルチェン工業 株式会社 |
申立人参加人 |
全国金属機械労働組合石川地方本部オリエンタルチェン工業支部 他1名 |
判決年月日 |
平成 6年 2月24日 |
判決区分 |
一部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、支部からの、(1)会社旧所在地にある支部組合事務所の撤回と引換えに会社構内に新たな組合事務所を設置すること、(2)会社の新所在地における施設内に組合掲示板を設置することという要求を拒否したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件である。初審石川地労委は、会社に対し、(1)組合事務所の貸与、(2)組合掲示板の貸与を命じ、中労委はこれを一部変更したうえ維持したところ、会社は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したため中労委が緊急命令申立てを行い、一部認容の決定がなされたものである。 |
判決主文 |
1 被申立人は、被申立人を原告とし、申立人を被告とする当庁平成 4年(行ウ)第10号不当 労働行為救済命令取消請求事件の判決の確定に至るまで、申立人が中労委平成元年(不再) 第43号事件について発した平成 3年12月18日付命令のうち、「被申立人は、申立人補助参加 人全国金属機械労働組合石川地方本部オリエンタルチェン工業支部が同支部組合事務所を撤 去した場合は、同支部に対し、被申立人会社構内に組合事務所を貸与しなければならな い。」との部分に従わなければならない。 2 申立人のその余の申立てを却下 |
判決の要旨 |
7332 作為命令に関する申立て(その他:一部認容された例、全部却下された例等)
会社構内に組合事務所を貸与することを求めた緊急命令申立てが認容された例
7332 作為命令に関する申立て(その他:一部認容された例、全部却下された例等)
会社構内に組合掲示板を貸与することを求めた緊急命令申立てが、会社による組合専用の掲示板の設置要求拒否が直ちに不当労働行為に当たるとはいえないとして却下された例
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集29集432頁 |
評釈等情報 |
労働判例 654号 76頁 
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