労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  オリエンタルチェン工業 
事件番号  石川地労委 昭和62年(不)第6号 
申立人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合石川地方本部オリエンタルチェン工業支部 
申立人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合石川地方本部 
被申立人  オリエンタルチェン工業 株式会社 
命令年月日  平成 1年 3月14日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)会社移転に伴い組合事務所を会社構内に貸与せず、別組合と差別したこと、(2)組合掲示板の供与を定めた労働協約があるにもかかわらず組合掲示板の設置を拒否したことが争われた事件で、(1)旧会社所在地内の組合事務所撤去と引き換えに会社構内に組合事務所を貸与すること、(2)組合掲示板を貸与すること及び(1)、(2)につき貸与の場所等について、申立人等と合理的な取り決めを命じ、謝罪文の手交、掲示及び新聞広告については棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人支部に対し、支部組合事務所の撤去と引き換えに、被申立人会社構内 に組合事務所を貸与しなければならない。
  なお、貸与の方法、場所、広さ等の具体的条件については、申立人らと合理的な取り決め をしなければならない。
2 被申立人は、申立人支部に対し、組合掲示板を貸与しなければならない。
  なお、貸与の場所、掲示板の大きさについては、申立人らと合理的な取り決めをしなけれ ばならない。
3 申立人らのその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2800 各種便宜供与の廃止・拒否
2901 組合無視
別組合に対して、会社移転による新会社構内に組合事務所を貸与しながら、組合に対して貸与を拒否したことが支配介入にあたるとされた例。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
会社が組合掲示板の貸与を定めた労働協約を履行することなく、組合らの掲示板設置の要求を別組合に貸与していないこと等を理由に拒否したことが支配介入にあたるとされた例。

4602 組合との協議を命じた例
組合事務所貸与に係る救済として、組合の旧組合事務所撤去と引き換えに、会社構内において組合事務所を貸与することと、貸与の方法、場所、広さ等の具体的条件について組合と合理的取り決めを行うよう命じた例。

4602 組合との協議を命じた例
組合掲示板に係る救済として、1ヵ所の貸与と併せて、貸与の場所、大きさ等の具体的条件について組合と合理的な取り決めを行うよう命じた例。

業種・規模  金属製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集85集461頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 平成 1年(不再)第43号 一部変更(初審命令を一部取消し)  平成 3年12月18日 決定 
東京地裁 平成 4年(行ウ)第10号 救済申立棄却命令の一部取消し  平成 6年 2月24日 判決 
東京地裁 平成 4年(行ク)第36号 一部認容  平成 6年 2月24日 決定 
東京高裁 平成 6年(行コ)第49号/他 控訴の棄却  平成 7年 6月21日 判決 
東京高裁 平成 6年(行コ)第44号/他 控訴の棄却  平成 7年 6月21日 判決 
最高裁 平成 7年(行ツ)第166号   平成 9年 7月17日 判決 
 
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