概要情報
事件名 |
オリエンタルチェン工業 |
事件番号 |
東京高裁平成 6年(行コ)第44号 平成 6年(行コ)第49号
|
被告参加人 |
全国金属機械労働組合石川地方本部 |
被告参加人 |
全国金属機械労働組合石川地方本部オリエンタルチェン工業支部 |
控訴人 |
オリエンタルチェン工業 株式会社(第44号事件) |
控訴人 |
中央労働委員会 |
被控訴人 |
オリエンタルチェン工業 株式会社(第49号事件) |
被控訴人 |
中央労働委員会 |
判決年月日 |
平成 7年 6月21日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、会社が、支部からの(1)会社旧所在地にある支部組合事務所の撤去と引換えに会社の新所在地の構内に新たな組合事務所を設置すること、(2)会社の新所在地における新設内に組合掲示板を設置することという要求を拒否したことが不当労働行為であるとして申立てのあった事件である。初審石川地労委は、会社に対し(1)組合事務所の貸与及び(2)組合掲示板の貸与を命じ、中労委はこれを一部変更したうえ維持したところ、会社はこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起した。同地裁は、平成6年2月24日、中労委命令のうち、組合掲示板の貸与を命じた部分を取り消したため、中労委は東京高裁に控訴していたが、同高裁は、本年6月21日、地裁での中労委敗訴部分(組合掲示板の貸与を命じた部分の取消)を取り消し、会社の請求を棄却した。なお、会社も組合事務所の貸与を命じた部分を維持した東京地裁判決を不服として東京高裁に控訴していたが、同高裁は同日、会社の控訴を棄却している。 |
判決主文 |
1 原判決中一審被告敗訴部分(主文第1項)を取り消し、右取消部分にかかる一審原告の請 求を棄却する。 2 一審原告の控訴を棄却する。 3 原判決の当事者の表示中原判決書1枚目裏10行目の「X1」を「X2」と更生する。 4 訴訟費用は補助参加により生じたものを含めて第一・二審とも一審原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
2801 団体運営に関する補助金支給
会社には支部組合に対して、他の組合との取り扱いを異にして組合事務所の貸与を拒否する合理的理由がなく、会社が支部組合に対して組合事務所の貸与を拒否することが、組合活動に支障をもたらし、その弱体化を図ろうとする意図でなされた不当労働行為であるとされた例
6341 事実認定の誤り
本件組合専用掲示板の貸与拒否は、会社が支部組合を嫌悪する結果、会社の移転に藉口し、併存3組合共用の会社掲示板の利用に限定するという支部組合に対して不利な条件を提示した不当労働行為であり、共用の会社掲示板の利用が認められたことをもって不当労働行為が解消したとして本件命令を取り消した原判決が取り消された例
|
業種・規模 |
金属製品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集30集344頁 |
評釈等情報 |
 
|