概要情報
事件名 |
オリエンタルチェン工業 |
事件番号 |
最高裁平成 7年(行ツ)第166号
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上告人 |
オリエンタルチェン工業株式会社 |
被上告人 |
中央労働委員会 |
被上告人参加人 |
全国金属機械労働組合石川地方本部 |
被上告人参加人 |
全国金属機械労働組合石川地方本部オリエンタルチェン工業支部 |
判決年月日 |
平成 9年 7月17日 |
判決区分 |
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重要度 |
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事件概要 |
会社が、支部からの<1>会社旧所在地にある支部組合事務所の撤去と引換えに会社の新所在地の構内に新たな組合事務所を設置すること、<2>会社の新所在地における施設内に組合掲示板を設置すること、という要求を拒否したことが、不当労働行為であるとして申立てのあった事件で、初審石川地労委は、会社に対し、組合事務所の貸与、組合掲示板の貸与を命じ、中労委はこれを一部変更したうえ維持したところ、会社は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起、同地裁は、平成6年2月24日、中労委命令のうち、組合掲示板の貸与を命じた部分を取り消したため、中労委は東京高裁に控訴し、また会社も、組合事務所の貸与を命じた部分を維持したのを不服として控訴し、同高裁は、平成7年6月21日、中労委敗訴部分を取り消し、会社の請求を棄却したため、会社が、この判決を不服として最高裁に上告したが、最高裁は上告を棄却した。 |
判決主文 |
・本件上告を棄却する。 ・上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
3105 事業廃止、工場移転・売却
会社移転により、他の2組合には新所在地構内に組合事務所を貸与しているにもかかわらず、当該組合のみ旧所在地(車で約30分)の組合事務所を引き続き利用させている会社の行為は、組合と他の2組合との間に日常の組合活動において著しい差をもたらしている。
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
組合掲示板の設置要求を、会社が、現実に効力を有していることに当事者間に争いのない労働協約があるにもかかわらず、これを履行することなく拒否していることは、広報活動を抑制することにより、組合の弱体化を図ったものである。
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業種・規模 |
金属製品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集32集218頁 |
評釈等情報 |
 
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