概要情報
事件名 |
灰孝小野田レミコン |
事件番号 |
中労委平成 2年(不再)第1号
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再審査申立人 |
灰孝小野田レミコン 株式会社 |
再審査被申立人 |
全日本運輸一般労働組合関西地区生コン支部 |
命令年月日 |
平成 3年11月 6日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合事務所と組合掲示板を別組合に貸与しているのに、申立人組合には貸与していないことが争われた事件で、組合事務所及び組合掲示板の貸与及びこれら貸与に当たっての協議を命じた初審命令のうち、組合事務所の貸与を命じる部分を維持する一方、救済部分から組合事務所貸与に当たって協議を命じる部分を削るとともに、組合掲示板の貸与については事実上解決しているとして同貸与を命じる部分を削った。 |
命令主文 |
1.初審命令主文中、第1項なお書き及び第2項を削り、第3項を第2項とする。 2.その余の再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
2901 組合無視
企業内の別組合に組合事務所を貸与しながら、組合には貸与しなかったことが支配介入に当たるとされた例。
4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
組合掲示板の貸与差別については、再審査申立後組合掲示板の貸与協定書が締結され初審命令が履行されたことから、これに係る初審命令の救済部分は維持する必要がなくなったとして、同部分を削除した例。
4602 組合との協議を命じた例
組合事務所貸与差別の救済として、初審命令は貸与条件について当事者間で協議決定すべきことを命じているが、このことは当然であるとして初審命令の同部分を削除した例。
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業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集93集770頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 平成 4年 1月10日 836号 28頁 
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