労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  灰孝小野田レミコン 
事件番号  滋賀地労委平成 1年(不)第1号 
申立人  全日本運輸一般労働組合関西地区生コン支部 
被申立人  灰孝小野田レミコン 株式会社 
命令年月日  平成 1年12月21日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、申立人組合に対してのみ組合事務所及び掲示板を貸与しないことが争われた事件で、組合事務所及び掲示板の貸与を命じ、ポスト・ノーティスについては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人に対し、大津工場内に組合事務所を貸与しなければならない。
  なお、組合事務所の設置場所、面積等の具体的条件については、当事者間において、協議 して決定するものとする。
2 被申立人は、申立人に対し、組合掲示板をすみやかに貸与しなければならない。なお、利 用上の条件については、他組合との状況を勘案して当事者間において、別途合理的な取決め をしなければならない。
3 申立人のその余の申立てを棄却する。 
判定の要旨  2800 各種便宜供与の廃止・拒否
会社が別組合には組合事務所・組合掲示板を貸与しながら、組合に対して貸与しないことが支配介入に当たるとされた例。

4602 組合との協議を命じた例
組合事務所を貸与するにあたっての設置場所等の具体的条件については、労使の実情に即して自主的に決めることが望ましく、組合掲示板については、すみやかに貸与したうえ、別途利用上の条件について労使協議のうえ取り決めるよう命じた例。

業種・規模  窯業・土石製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集88集423頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成 2年(不再)第1号 一部変更(初審命令を一部取消し)  平成 3年11月 6日 決定 
東京地裁平成 3年(行ウ)第252号 請求の棄却  平成 5年 2月 4日 判決 
東京高裁平成 5年(行コ)第30号 控訴の棄却  平成 5年 9月29日 判決 
最高裁平成 6年(行ツ)第12号 上告の棄却  平成 7年10月 3日 判決 
 
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