概要情報
事件名 |
灰孝小野田レミコン |
事件番号 |
最高裁平成 6年(行ツ)第12号
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上告人 |
灰孝小野田レミコン 株式会社 |
被上告人 |
中央労働委員会 |
被上告人参加人 |
全日本運輸一般労働組合関西地区生コン支部 |
判決年月日 |
平成 7年10月 3日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、『組合事務所と組合掲示板を別組合には貸与しているにもかかわらず、申立人組合には組合員の人数が少ないことなどを理由として貸与しなかったこと』が不当労働行為であるとして申立てがあった事件である。初審滋賀地労委は会社に対し、組合事務所と組合掲示板を命じたが、組合掲示板の貸与については、会社が再審査申立後に履行したことから、中労委は初審命令のうち、組合掲示板の貸与に関する部分を削除し、組合事務所の貸与に関する部分について初審命令を維持した。会社はこれを不服として行政訴訟を提起したが、東京地裁、東京高裁はこの請求及び控訴を棄却したため会社は上告していたが、平成7年10月3日、最高裁は、会社の上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
組合が分裂して残った1人組合である等の組合の出自、存続の経緯等を考慮しても、会社の組合事務所の貸与拒否は差別的意図に基づくものと推認できるとした原審の認定判断が相当とされた例
2901 組合無視
会社内にある他の2組合から組合事務所の返還を受けたことにより、組合に対する差別状態はなくなったとの会社の主張を退けた原審の認定判断が相当とされた例
6310 違法判断の基準時
労委命令に従い組合に対し組合事務所を返還すれば、命令後に他組合から組合事務所を返還させた経緯からして、逆差別を生じるとの会社の主張について、救済命令取消訴訟の違法の判断の基準時は命令のなされた時であるとの理由により退けた原審の認定判断が相当とされた例
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集30集477頁 |
評釈等情報 |
 
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