概要情報
事件名 |
灰孝小野田レミコン |
事件番号 |
東京地裁平成 3年(行ウ)第252号
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原告 |
灰孝小野田レミコン 株式会社 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
全日本運輸一般労働組合関西地区生コン支部 |
判決年月日 |
平成 5年 2月 4日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が組合事務所と組合掲示板を他の二組合に対して貸与しているにもかかわらず、組合員の人数が少ないことなどを理由として申立人組合に対しては貸与しなかったことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件である。 初審滋賀地労委は、会社が他のA及びB組合にのみ組合事務所及び組合掲示板を貸与しながら、申立人組合に貸与しないことについては合理的な理由がなく、申立人組合の弱体化をはかることを意図した不当労働行為であるとして、組合事務所及び組合掲示板の貸与を命じたところ、会社はこれを不服とし、再審査を申し立てた。 中労委は、会社が再審査申立て後に組合掲示板の貸与を命じる部分を履行したことに伴い、同掲示板の貸与を命じる部分を削除し、組合事務所の貸与を命じる部分は初審命令を維持し審査申立てを棄却したところ、会社は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが、東京地裁は請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
組合員数が救済命令当時2名であったことを考慮しても、組合事務所貸与拒否に合理的理由はなく、組合の弱体化等を企図したものであると推認せざるを得ないとして、救済命令が適法とされた例。
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業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集28集51頁 |
評釈等情報 |
労働関係民事裁判例集 44巻1 号 36頁 
判例時報 1450号 145 頁 
判例タイムズ 827 号 154 頁 
季刊労働法 辻村昌昭 171 号 151 頁 
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