概要情報
事件名 |
灰孝小野田レミコン |
事件番号 |
東京高裁平成 5年(行コ)第30号
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被告 |
灰孝小野田レミコン 株式会社 |
控訴人 |
中央労働委員会 |
被控訴人 |
全日本運輸一般労働組合関西地区生コン支部 |
判決年月日 |
平成 5年 9月29日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、組合事務所と組合掲示板を別組合には貸与しているにもかかわらず、申立人組合には組合員の人数が少ないこと等を理由として貸与しなかったことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、初審滋賀地労委は、会社に対し、組合事務所と組合掲示板の貸与を命じたが、組合掲示板については、会社が再審査申立後に履行したこと等に伴い、中労委は初審命令のうち、組合掲示板の貸与に関する部分を削除し、組合事務所の貸与に関する部分について初審命令を維持したところ会社は、これを不服とし、東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、会社の請求を棄却したため、会社がさらに東京高裁に控訴したところ、同高裁は、「会社の控訴は理由がない」として、これを棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 控訴費用並びに当審における補助参加の費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
他組合から分裂した一人組合である等の組合の出自、存続の経緯を考慮しても、会社の組合事務所の貸与拒否は差別的意図に基づくと推認され、これを不当労働行為とした原判決が維持された例。
2901 組合無視
会社内にある他の二組合から組合事務所の返還を受けたことにより、組合に対する差別状態はなくなったとの会社の主張が斥けられた例。
6310 違法判断の基準時
労委命令に従い組合に対し組合事務所を返還すると、命令後に他組合から組合事務所を返還させた経緯からして、逆差別を生じるとの会社の主張が、救済命令取消訴訟の違法判断基準時は命令のなされた時であるとの理由から斥けられた例。
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業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集28集254頁 |
評釈等情報 |
労働関係民事裁判例集 44巻4・5 号 789 頁 
労働判例 650 号 71頁 
ジュリスト 秋田成就 1060号 122 頁 
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