概要情報
事件名 |
ゴンチャロフ製菓 |
事件番号 |
兵庫地労委昭和63年(不)第4号
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申立人 |
ゴンチャロフ労働組合 |
被申立人 |
ゴンチャロフ製菓 株式会社 |
命令年月日 |
平成 3年 7月30日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)組合委員長X1を包装班機械取扱業務から外し容器洗浄業務へ配置転換したこと、(2)組合員X2を度重なる無届欠勤等を理由に解雇したことが争われた事件で、(1)については、X1の包装班機械取扱業務への復帰及び文書交付を命じ、(2)については、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1.被申立人会社は、申立人組合執行委員長X1を、容器洗浄業務の専従から、第1包装班の 機械取扱業務に復帰させなければならない。 2.被申立人会社は、本命令書写し受領の日から7日以内に、下記内容の文書を申立人組合に 交付しなければならない。 記 平成 年 月 日 ゴンチャロフ労働組合 執行委員長 X1 殿 ゴンチャロフ製菓株式会社 代表取締役社長 Y1 ゴンチャロフ製菓株式会社が、貴組合執行委員長X1氏を容器洗浄業務に専従させたこと は、同氏に対する不利益取扱いであり、かつ、貴組合の運営に対する支配介入として、兵庫 県地方労働委員会から労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると 認定されました。よって、当社は、今後このような行為を行わないことを誓約します。 3.申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1302 就業上の差別
組合執行委員長X1を他の職場と離れた場所で容器洗浄業務に専従させたことが不当労働行為であるとされた例。
5201 継続する行為
組合執行委員長X1は、その後現在に至るまで容器洗浄業務に従事しており、会社のX1に対する不利益取扱いの意思はその後も一貫しているので、労組法27条2項の継続する行為に該当するとされた例。
0700 職場規律違反
組合員X3を無断欠勤を重ねるなど出勤状態に問題があるとして解雇したことが、不当労働行為には該当しないとされた例。
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業種・規模 |
食料品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集93集119頁 |
評釈等情報 |
 
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