概要情報
事件名 |
ゴンチャロフ製菓 |
事件番号 |
東京高裁平成 8年(行コ)第21号
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控訴人 |
ゴンチャロフ製菓株式会社 |
被控訴人 |
中央労働委員会 |
被控訴人参加人 |
ゴンチャロフ労働組合 |
判決年月日 |
平成 9年 1月27日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合執行委員長X1に対し、機械の取扱い業務をさせず、もっぱら容器洗浄業務をさせたこと等が不当労働行為であるとして争われた事件で、初審地労委は、会社に対し、<1>Tの機械取扱業務への復帰、<2>文書交付をするよう命じ、中労委もこれを維持したところ、会社は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起した。 同地裁は、平成8年2月15日、会社の請求を棄却し、会社の控訴に対し、東京高裁は、同9年1月27日、会社の控訴を棄却した。 |
判決主文 |
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は、補助参加によって生じたものも含め、控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
6330 審査手続の違法
X1に対する容器洗浄作業指示は、明示または黙示的に、日々その都度なされているものとみるべきであり、被控訴人補助参加人の本件救済申立ての趣旨も、当初の容器洗浄作業指示の取消しを求めるものではなく、それ以降右申立てをするまでの間、X1に対してなされた日々の作業指示について、その是正を求めているものと解することができるのであって、本件申立てが労働組合法第27条第2項所定の一年の申立期間経過後になされた不適法なものであるとする控訴人の主張は理由がないとされた例。
1302 就業上の差別
会社がX1に容器洗浄作業に専従させたのは、業務上の合理的な理由がなく、X1の組合活動を嫌悪していたためにほかならず、X1の容器洗浄作業の実態を考慮すると、X1に対する不利益な取扱いであることは明らかであるとされた例。
3104 別組合利用・別組合員宅訪問
会社がX1に対して、他の作業場所から隔離された環境のもと、生産工程に直接関与しない単純な作業であって皮膚炎などに罹患する程の作業条件であった容器洗浄作業に従事させたことは、他の従業員の組合加入及び組合活動を牽制するものであるから、労働組合法第7条第3号の支配介入に該当するというべきであるとされた例。
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業種・規模 |
食料品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集32集48頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1997年9月10日 927号 55頁 
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