事件名 |
ゴンチャロフ製菓 |
事件番号 |
最高裁平成 9年(行ツ)第118号
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上告人 |
ゴンチャロフ製菓株式会社 |
被上告人 |
中央労働委員会 |
被上告人参加人 |
ゴンチャロフ労働組合 |
判決年月日 |
平成11年 6月29日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、組合執行委員長に対し、機械取扱い業務をさせず、
もっぱら容器洗浄作業をさせたことなどが不当労働行為であるとして申立てのあった事件である。
初審兵庫地労委は、会社に対し、執行委員長の第1包装班の機械取扱い業務への復帰、文書手交を命じ、中労委もこれを維持し
たところ、会社は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は平成8年2月15日、会社の請求を棄却し、さ
らに東京高裁も平成9年1月27日、控訴を棄却したため、これを不服として会社が上告したが、最高裁は、6月29日、会社の
上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
1302 就業上の差別
原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯でき、右事実関係において原審の判断は正当で違法はない。上告理由の
論旨は原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか独自の見解で論難するもので採用できないとして、本件の容
器洗浄作業指示を不当労働行為であるとした原判決が維持された例。
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業種・規模 |
食料品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集34集482頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1999年9月10日 957号 80頁
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