労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  近畿システム管理 
事件番号  大阪地労委平成 1年(不)第4号 
申立人  全国一般労働組合大阪府本部 
申立人  近畿システム管理従業員組合 
申立人  X1 
被申立人  近畿システム管理 株式会社 
命令年月日  平成 2年 4月27日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、慣行を無視して執行委員長X1を定年後嘱託として再雇用しなかったことが争われた事件で、X1の定年後の嘱託従業員としての取扱い、バックペイ(年5分加算)及び文書手交を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人X1に対して、平成元年1月10日以降嘱託従業員として取り扱い、同日から就労させるまでの間、同人が受けるはずであった賃金、一時金相当額及びこれに年率5分を乗じた金額を支払わなければならない。
2 被申立人は、申立人らに対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
                記
                    年  月  日
全国一般労働組合大阪府本部
 執行委員長 X2殿
近畿システム管理従業員組合
 執行委員長 X1殿
 X1殿
             近畿システム管理株式会社
              代表取締役 Y1
 当社が、X1氏を平成元年1月10日以降嘱託従業員として取り扱わなかったのは、大阪府地方労働委員会において労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 
判定の要旨  1500 不採用
組合委員長X1を定年後に嘱託従業員として取り扱わなかったことが不当労働行為であるとされた例。

4830 代表者
定年退職し会社の従業員でなく、組合員でもなくなった者を代表者とする本件組合の申立ては違法であるとの主張が斥けられた例。

業種・規模  その他の事業サービス業(建物サービス業、民営職業紹介所、警備業等) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集89集716頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪地裁平成 2年(行ク)第17号 全部認容  平成 5年 2月26日 決定 
大阪地裁平成 2年(行ウ)第42号 請求の棄却  平成 5年 3月 1日 判決 
大阪高裁平成 5年(行コ)第18号 控訴の棄却  平成 6年 8月31日 判決 
最高裁平成 7年(行ツ)第20号 上告の棄却  平成 7年11月21日 判決 
 
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