概要情報
事件名 |
近畿システム管理 |
事件番号 |
最高裁平成 7年(行ツ)第20号
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上告人 |
近畿システム管理 株式会社 |
上告人参加人 |
大阪府地方労働委員会 |
判決年月日 |
平成 7年11月21日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合執行委員長X1の定年退職に際し、会社が従前から行われていた再雇用の希望打診を行わず、組合から再雇用の要請があったにもかかわらず、同人を再雇用しなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 大阪地労委(平2・4・27決定)は、X1を退職日以降嘱託従業員として取扱い、バック・ペイ及び文書手交を命じたところ、会社はこれを不服として行政訴訟を提起した。 第一審大阪地裁(平5・3・1判決)は地労委の救済命令を支持して会社の請求を棄却し、さらに大阪高裁(平6・8・31判決)も会社の控訴を棄却したため会社が上告していたものであるが、最高裁は上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
6320 労委の裁量権と司法審査の範囲
会社は、本件労委における救済手続において、嘱託再雇用はあくまでも会社の自由な裁量で行っていると主張して、その期間が1年間と定められている旨の主張及び内規の存在の主張等もせず、本訴において初めてこれらの主張立証をしたという事情に鑑みると、会社における定年後の嘱託再雇用の期間が1年間であるとして、本件命令がそれを超える期間の再雇用を命じたことは労委の裁量を逸脱、濫用しているという会社の主張を斥けた原審の判断は正当として是認できるとされた例。
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業種・規模 |
情報サービス・調査業(ソフトウェア業等)、広告業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集30集571頁 |
評釈等情報 |
 
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