概要情報
事件名 |
近畿システム管理 |
事件番号 |
大阪地裁平成 2年(行ク)第17号
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申立人 |
大阪府地方労働委員会 |
被申立人 |
近畿システム管理 株式会社 |
申立人参加人 |
X1 |
申立人参加人 |
近畿システム管理従業員組合 |
申立人参加人 |
全国一般労働組合大阪府本部 |
判決年月日 |
平成 5年 2月26日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、定年退職した組合役員の再雇用拒否が争われた近畿システム管理事件において、会社が、大阪地労委の救済命令を不服として行訴を提起したため、同地労委が右命令主文第一項(組合役員X1の再雇用及びバックペイ)に関する緊急命令の申立をてを行ったところ、大阪地裁は、地労委の申立てを認容した。 |
判決主文 |
1 被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする大阪地方裁判所平成2 年(行ウ)第42号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、大阪地方労働委員会平成元年(不)第4 号事件について申立人がした平成2 年4 月27日付けの命令のうち主文第一項に従え。 2 手続費用は被申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
7311 全部認容された例
委員長X1の定年後、嘱託としての取扱いとバックペイを命じた救済命令に従うべきを求めた緊急命令の申立てを認容した例。
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業種・規模 |
その他の事業サービス業(建物サービス業、民営職業紹介所、警備業等) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集28集306頁 |
評釈等情報 |
 
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