概要情報
事件名 |
近畿システム管理 |
事件番号 |
大阪地裁平成 2年(行ウ)第42号
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原告 |
近畿システム管理 株式会社 |
被告 |
大阪府地方労働委員会 |
被告参加人 |
X1 |
被告参加人 |
近畿システム管理従業員組合 |
被告参加人 |
全国一般労働組合大阪府本部 |
判決年月日 |
平成 5年 3月 1日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が慣行を無視して執行委員長X1を停年後嘱託として再雇用しなかったことが争われた事件で、大阪地労委の救済命令を不服として会社は行政訴訟を提起したが、大阪地裁は請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
1500 不採用
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合役員X1の定年退職後の再雇用拒否は、会社がX1及び組合の活動を嫌悪したことを理由とする労組法7条1号・3号に該当する不当労働行為であるとされた例。
4410 雇入拒否の場合
X1の再雇用を命じた本件救済命令は、X1の不再雇用の是正とこれに伴う原状回復を命じるものであり、再雇用契約の内容を直接規律するものではなく、必要な救済の限度を超えているとは言えないとされた例。
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業種・規模 |
その他の事業サービス業(建物サービス業、民営職業紹介所、警備業等) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集28集90頁 |
評釈等情報 |
労働判例 643 号 80頁 
中央労働時報 861 号 51頁 
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