労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  近畿システム管理 
事件番号  大阪地裁平成 2年(行ウ)第42号 
原告  近畿システム管理 株式会社 
被告  大阪府地方労働委員会 
被告参加人  X1 
被告参加人  近畿システム管理従業員組合 
被告参加人  全国一般労働組合大阪府本部 
判決年月日  平成 5年 3月 1日 
判決区分  請求の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、会社が慣行を無視して執行委員長X1を停年後嘱託として再雇用しなかったことが争われた事件で、大阪地労委の救済命令を不服として会社は行政訴訟を提起したが、大阪地裁は請求を棄却した。 
判決主文  1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。 
判決の要旨  1500 不採用
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合役員X1の定年退職後の再雇用拒否は、会社がX1及び組合の活動を嫌悪したことを理由とする労組法7条1号・3号に該当する不当労働行為であるとされた例。

4410 雇入拒否の場合
X1の再雇用を命じた本件救済命令は、X1の不再雇用の是正とこれに伴う原状回復を命じるものであり、再雇用契約の内容を直接規律するものではなく、必要な救済の限度を超えているとは言えないとされた例。

業種・規模  その他の事業サービス業(建物サービス業、民営職業紹介所、警備業等) 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集28集90頁 
評釈等情報  労働判例 643 号 80頁 
中央労働時報 861 号 51頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
大阪地労委平成 1年(不)第4号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  平成 2年 4月27日 決定 
大阪地裁平成 2年(行ク)第17号 全部認容  平成 5年 2月26日 決定 
大阪高裁平成 5年(行コ)第18号 控訴の棄却  平成 6年 8月31日 判決 
最高裁平成 7年(行ツ)第20号 上告の棄却  平成 7年11月21日 判決 
 
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