概要情報
事件名 |
近畿システム管理 |
事件番号 |
大阪高裁平成 5年(行コ)第18号
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控訴人 |
近畿システム管理 株式会社 |
被控訴人 |
大阪府地方労働委員会 |
被控訴人参加人 |
X1 |
判決年月日 |
平成 6年 8月31日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は組合役員X1に対する定年後の再雇用拒否をめぐって争われた事件で、大阪地労委の救済命令 (2.4.27決定)を大阪地裁が支持した(5.3.1判決)ため、会社が控訴していたが、大阪高裁はこれを棄却した。 |
判決主文 |
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2240 説明・説得の程度
会社が組合委員長X1を定年後嘱託として再雇用しなかった理由としてあげる通勤費の過大請求は、本件救済手続において初めて主張したことからみると、後からこじつけたものではないかとの疑念があり、会社の主張は採用できないとされた例
5008 その他
救済命令は集団的労使関係を確保する観点から必要、適切な措置を命ずることができるのであるから、定年後の嘱託再雇用の期間が1年間であるとして、本件命令がそれを超える期間の再雇用を命じたのは労委の裁量権を逸脱、濫用しているとの会社の主張が斥けられた例
6310 違法判断の基準時
救済命令取消訴訟における判断は、処分時を基準に判断されるべきであるから、一審判決後に組合委員長X1が再雇用に応じる意思のないことが判明したからといって、X1の再雇用を命じた本件救済命令が取り消されるべきであるとの会社の主張は採用されないとされた例
5142 申立意思の放棄
本件救済命令はX1の再雇用を命じているところ、会社は再雇用の期間が1年間であることを前提に命令を履行する旨通知したため、同人が命令どおりの履行を求めて右通告を拒否したことをもって、X1に再雇用を希望する意思がなくなったということはできないとされた例
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業種・規模 |
情報サービス・調査業(ソフトウェア業等)、広告業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集29集137頁 |
評釈等情報 |
労働判例 694号 23頁 
中央労働時報 882号 65頁 
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