概要情報
事件名 |
岡山電気軌道 |
事件番号 |
岡山地労委 昭和62年(不)第6号
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申立人 |
私鉄中国地方労働組合岡山電軌支部 |
被申立人 |
岡山電気軌道 株式会社 |
命令年月日 |
平成 1年 7月25日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合員241名に対して、慣行に反し、スト参加を理由として、昭和62年夏季手当仮払い、同年住宅手当夏季分支払い及び同上夏季手当の昇給差額追加支払いからそれぞれ控除したことが争われた事件で、上記の控除額の支払いを命じた。 |
命令主文 |
被申立人岡山電気軌道株式会社は、申立人日本私鉄労働組合総連合会私鉄中国地方労働組合岡山電軌支部に対し、別紙1の控除金額目録に記載のとおり、同目録氏名欄記載の合計 241名にかかわる(1)昭和62年夏季手当仮払額中の控除額、(2)同年住宅(第二)手当夏季分支払額中の控除額及び(3)同上夏季手当の昇給差額追加支払額中の控除額それぞれの合計額 4,518,607円を支払わなければならない。 |
判定の要旨 |
1204 スト・カット
組合のストに不就労を理由に夏季手当の仮払い及び住宅手当の夏季分等を控除の対象として賃金カットしたことが不当労働行為であるとされた例。
5123 審査中の組合脱退・退職等の取扱い
審査中に死亡した元組合員の受けた不利益待遇は可能な範囲において是正させることが不当労働行為制度の目的に沿うものであるとして、相続人3名に係る賃金差額を申立人組合に支払うよう命じた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集87集70頁 |
評釈等情報 |
 
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