概要情報
事件名 |
岡山電気軌道 |
事件番号 |
岡山地裁平成 1年(行ウ)第9号
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原告 |
岡山電気軌道 株式会社 |
被告 |
岡山地方労働委員会 |
被告参加人 |
私鉄中国地方労働組合岡山電気軌道支部 |
判決年月日 |
平成 4年 1月28日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、ストライキ参加を理由とする夏季手当の減額控除をめぐって争われた事件で、岡山地労委の救済命令(元・7・25決定)を不服として会社が行訴を提起していたが岡山地裁は請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は参加により生じたものも含め原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
1204 スト・カット
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
本件ストカットは、従来の労使慣行に反して、その対象に臨時給、住宅手当を含めたものであり、組合と協議することもなく、一方的になされたことなどを考慮すると、組合の弱体化を図る目的で、一般の欠勤より更に不利な条件でなされたものといわざるを得ず、労組法7条1・3号の不当労働行為に該当する。
4834 労働者個人の意思
4838 申立ての承継
既に死亡している組合員X1のストカットに係る控除分につき同人または、その相続人は右手当を放棄する旨の意思表示をしていることなどを認めるに足りる証拠はない以上、組合は同人に係る右支払いを求めることができる。
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業種・規模 |
運輸に附帯するサービス業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集27集35頁 |
評釈等情報 |
労働判例 609号 83頁 
労働経済判例速報 1470号 7頁 
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