概要情報
事件名 |
岡山電気軌道 |
事件番号 |
広島高裁平成 4年(行コ)第1号
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控訴人 |
岡山電気軌道 株式会社 |
被控訴人 |
岡山県地方労働委員会 |
被控訴人参加人 |
私鉄中国地方労働組合岡山電軌支部 |
判決年月日 |
平成 5年 5月25日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、スト参加者の賃金をカットするに際し、労使慣行に反して、夏季手当及び住宅手当を賃金カットの対象に含めたことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 岡山地労委は、控除額の支払いを命じたところ、会社はこれを不服として行政訴訟を提起した。 第一審岡山地裁は、地労委の救済命令を支持して会社の請求を棄却したため、会社が控訴していたが、広島高裁は会社の控訴を棄却した。 |
判決主文 |
1 本件控訴を棄却する。 2 当審における訴訟費用は参加により生じたものも含め控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
1204 スト・カット
スト参加者の賃金カットに際し、労使慣行に反して住宅手当等をカットしたことが不当労働行為であるとした原判決は相当であり、一部訂正、付加するほかは、原判決の理由説示と同一であるからこれを引用するとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集28集229頁 |
評釈等情報 |
労働判例 644 号 42頁 
中央労働時報 863 号 58頁 
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