概要情報
事件名 |
岡山電気軌道 |
事件番号 |
最高裁平成 5年(行ツ)第138号
|
上告人 |
岡山電気軌道 株式会社 |
被上告人 |
岡山県地方労働委員会 |
被上告人参加人 |
私鉄中国地方労働組合岡山電軌支部 |
判決年月日 |
平成 6年 2月24日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、会社が、組合員241名に対して、慣行に反し、スト参加を理由に、昭和62年夏季手当仮払い、同年住宅手当夏季分支払い及び同上夏季手当の昇給差額追加支払いから、それぞれカットしたことが争われた事件で、上記カット分の支払いを命じた岡山地労委命令(平成元年7月25日)を不服として、会社から岡山地裁に行政訴訟が提起したが、同地裁は、平成4年1月28日、会社の請求を棄却し、さらに、同5年5月25日、広島高裁も控訴を棄却したところ、会社は最高裁に上告し、同6年2月24日、最高裁は上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
1204 スト・カット
組合員に対する本件ストカットは、組合の活動を嫌悪し、その弱体化を図る目的でなされた不当労働行為であるとした原審の判断は、正当として是認することができるとされた例
|
業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集29集92頁 |
評釈等情報 |
 
|
|