労働委員会関係裁判例データベース
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[顛末情報]
概要情報
事件名
岡山電気軌道
事件番号
岡山地裁平成 1年(行ク)第7号
原告
岡山電気軌道 株式会社
被告
岡山県地方労働委員会
被告参加人
私鉄中国地方労働組合岡山電軌支部
判決年月日
平成 1年10月 5日
判決区分
参加決定
重要度
事件概要
本件は、会社がスト参加を理由に夏季手当等からスト参加日数分をカットしたことをめぐって争われた事件で、岡山地労委は、賃金カット額の支払いを命ずる救済命令 (元.7.25)を発したところ、これを不服として会社が行訴を提起した。このため、組合は行訴法22条の参加を申出たところ、認容されたものである。
判決主文
参加申出人私鉄中国地方労働組合岡山電軌支部が行政事件訴訟法第22条第1項により本件訴訟に参加することを許可する。
判決の要旨
6160 訴訟参加
参加申出人組合は、行政事件訴訟法第22条第1項により本件訴訟に参加することができる。
業種・規模
鉄道業
掲載文献
労働委員会関係裁判例集24集468頁
評釈等情報
 
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顛末情報
行訴番号/事件番号
判決区分/命令区分
判決年月日/命令年月日
岡山地労委昭和62年(不)第6号
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)
平成 1年 7月25日 決定
岡山地裁平成 1年(行ウ)第9号
請求の棄却
平成 4年 1月28日 判決
広島高裁平成 4年(行コ)第1号
控訴の棄却
平成 5年 5月25日 判決
最高裁平成 5年(行ツ)第138号
上告の棄却
平成 6年 2月24日 判決