概要情報
事件名 |
亮正会高津中央病院(一時金) |
事件番号 |
中労委昭和61年(不再)第18号
中労委昭和61年(不再)第37号
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再審査申立人 |
医療法人 社団亮正会 |
再審査被申立人 |
総評全国一般労働組合神奈川地方連合川崎地域支部 |
再審査被申立人 |
総評全国一般労働組合神奈川地方連合川崎地域支部高津中央病院分会 |
命令年月日 |
昭和63年 3月 2日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
病院が、(1)一時金交渉に当たり組合が交渉員数を3名以内にしないことを理由に団交を拒否したこと、(2)パートタイマー、臨時職員の一時金について組合に対し実質的な回答をしなかったこと、(3)上記一時金について組合員への支給を遅延させたことが争われた事件で、(1)団交応諾、(2)誠実な協議、(3)非組合員と同一基準による支給及びポスト・ノーティスを命じた初審命令を維持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件各再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
パートタイマー等に対する夏期一時金要求について、別途改定をすると回答し、これを組合が同意受諾しない限り組合員に対しては同一時金を支給しないとの態度をとり支給を遅延させたことが不当労働行為とされた例。
2113 交渉団体として不適格
申立人組合の資格に疑義あるとして、団交に応じなかったことが不当労働行為とされた例。
2213 交渉人数
病院が組合の交渉員数を3名以内としなければ団交に応じられないとして拒否したことが不当労働行為とされた例。
4406 バックペイに利子・付加金を付したもの
組合員は夏期一時金の仮払金を受領しているので仮払金を支給した日の翌日までの間について非組合員と同一基準により算出した金額に年5分の割合に乗じて算出した金額の支払いを命じた例。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集83集625頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1988年12月10日 787号 12頁 
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