労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  亮正会高津中央病院 
事件番号  東京高裁平成 2年(行コ)第165号 
控訴人  医療法人 社団亮正会 
被控訴人  中央労働委員会 
被控訴人参加人  総評全国一般労働組合神奈川地方連合川崎地域支部 
被控訴人参加人  総評全国一般労働組合神奈川地方連合川崎地域支部高津中央病院分会 
判決年月日  平成 3年 6月19日 
判決区分  控訴の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、病院が、(1)組合の60年夏季及び冬季の一時金要求に対し、パートタイマー及び臨時職員については別途決定すると回答し、この回答に組合が同意しないことを理由として、組合員に当該一時金を支給しなかったこと、(2)組合の当該一時金その他の事項に関する団体交渉の申入れに対し、これを拒否したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、初審神奈川地労委は、これらの行為がいずれも不当労働行為であるとして、(1)一時金の支給、(2)団体交渉拒否の禁止、(3)支配介入の禁止、(4)ポスト・ノーティスを命じ、中労委も病院の再審査申立てを棄却し、病院はこれを不服として東京地裁に訴えを提起したが棄却されたため、更に東京高裁に控訴したところ、同高裁は病院の控訴を棄却した。 
判決主文  1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。 
判決の要旨  4405 バックペイから他収入控除
仮処分命令に基づく一時金の支払いは暫定的な仮払に過ぎず、仮払が確定的な債務の弁済となったような特別の事情がないかぎり、中間収入又はこれに準じたものと解されない。

5005 損害賠償の請求
6320 労委の裁量権と司法審査の範囲
一時金の支給遅延の救済にあたり、年5分の金員の付加を命じたことは、民事上の損害賠償を意味するものでなく、原状回復の一態様とみるべきもので、労委の裁量権の範囲内の事柄である。

5007 謝罪・陳謝・誓約文の手交・掲示
6320 労委の裁量権と司法審査の範囲
労委命令の陳謝文は、使用者が不当労働行為を自認することを強制する趣旨でないから、思想、良心の自由を侵害するものでなく、労委の裁量権の範囲を逸脱するものでない。

業種・規模  医療業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集26集308頁 
評釈等情報  労働関係民事裁判例集 42巻3号  480頁 
判例タイムズ  775号  134頁 
労働判例  594号 99頁 
中央労働時報  839号 46頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
神奈川地労委昭和60年(不)第15号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和61年 2月27日 決定 
神奈川地労委昭和60年(不)第30号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和61年 5月19日 決定 
中労委昭和61年(不再)第18号/他 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和63年 3月 2日 決定 
中労委昭和61年(不再)第37号/他 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和63年 3月 2日 決定 
東京地裁昭和63年(行ウ)第65号 請求の棄却  平成 2年11月 8日 判決 
 
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