概要情報
事件名 |
亮正会高津中央病院 |
事件番号 |
東京高裁平成 2年(行コ)第165号
|
控訴人 |
医療法人 社団亮正会 |
被控訴人 |
中央労働委員会 |
被控訴人参加人 |
総評全国一般労働組合神奈川地方連合川崎地域支部 |
被控訴人参加人 |
総評全国一般労働組合神奈川地方連合川崎地域支部高津中央病院分会 |
判決年月日 |
平成 3年 6月19日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、病院が、(1)組合の60年夏季及び冬季の一時金要求に対し、パートタイマー及び臨時職員については別途決定すると回答し、この回答に組合が同意しないことを理由として、組合員に当該一時金を支給しなかったこと、(2)組合の当該一時金その他の事項に関する団体交渉の申入れに対し、これを拒否したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、初審神奈川地労委は、これらの行為がいずれも不当労働行為であるとして、(1)一時金の支給、(2)団体交渉拒否の禁止、(3)支配介入の禁止、(4)ポスト・ノーティスを命じ、中労委も病院の再審査申立てを棄却し、病院はこれを不服として東京地裁に訴えを提起したが棄却されたため、更に東京高裁に控訴したところ、同高裁は病院の控訴を棄却した。 |
判決主文 |
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
4405 バックペイから他収入控除
仮処分命令に基づく一時金の支払いは暫定的な仮払に過ぎず、仮払が確定的な債務の弁済となったような特別の事情がないかぎり、中間収入又はこれに準じたものと解されない。
5005 損害賠償の請求
6320 労委の裁量権と司法審査の範囲
一時金の支給遅延の救済にあたり、年5分の金員の付加を命じたことは、民事上の損害賠償を意味するものでなく、原状回復の一態様とみるべきもので、労委の裁量権の範囲内の事柄である。
5007 謝罪・陳謝・誓約文の手交・掲示
6320 労委の裁量権と司法審査の範囲
労委命令の陳謝文は、使用者が不当労働行為を自認することを強制する趣旨でないから、思想、良心の自由を侵害するものでなく、労委の裁量権の範囲を逸脱するものでない。
|
業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集26集308頁 |
評釈等情報 |
労働関係民事裁判例集 42巻3号 480頁 
判例タイムズ 775号 134頁 
労働判例 594号 99頁 
中央労働時報 839号 46頁 
|