概要情報
事件名 |
北海道教育委員会 |
事件番号 |
北海道地労委昭和53年(不)第29号
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申立人 |
X1 |
申立人 |
X2 |
申立人 |
北海道教職員組合 |
被申立人 |
北海道教育委員会 |
命令年月日 |
昭和62年 3月27日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
委員会が、スト参加のために職場離脱した学校の事務生X1と介護員X2の両名を戒告処分に付し、3ヶ月の昇給延伸措置を行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、上記両名の戒告処分を取消し、処分の日以降、当該処分がなかったものとして取扱うよう命じ、その余の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人X1及びX2に対し、昭和52年9月12日付けでなした戒告処分を取り消し、処分の日以降、当該処分がなかったものとして取扱わなければならない。 2 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
職場離脱行為は、形式的に地公労法の争議行為禁止規定が保護しようとする法益の侵害行為に当たるとしても、その程度は極めて軽微なものであり、ストに至った経緯等からみて「正当な行為」に該当するとされた例。
1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
職場離脱行為を「正当な行為」に当たるとすれば、申立人に対する戒告処分、昇給延伸措置は不当労働行為とされた例。
4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
申立人X1は、学校を退職し申立人組合を脱退しているが、本件につき請求放棄の意思表示のない限り戒告処分取消し等の被救済利益があるとされた。
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業種・規模 |
地方公務(都道府県機関) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集81集323頁 |
評釈等情報 |
 
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